司法の良心

★「酌むべき事情ない」、歌手志望の16歳少女にみだらな行為をした芸能プロ社長に実刑判決/横浜地裁

 歌手志望の少女(16)にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた、
芸能プロダクション経営勝俣弘被告(44)=東京都港区=の判決で、
横浜地裁(香川礼子裁判官)は23日、懲役1年2月(求刑懲役2年)を言い渡した。

 香川裁判官は「(歌手になりたいという)被害少女の気持ちを逆手にとっ
た自己中心的な動機に、酌むべき事情はない」と述べた。
判決などによると、勝俣被告は2008年から09年にかけ計4回、
東京都新宿区内のホテルで事務所所属の少女にみだらな行為をした。

カナロコ http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1006240008/


予想以上に厳正な判決が下ったと満足している。
事件前の在籍メンバーについても、当該社長についても私はよく知らない。ただ知りえるのは、事件発生以後、自分一人に被害を食い止めようとした被害少女の英明なる判断と、勇気ある行動。地下が浄化に向かうこれからが残された少女たちの夢にとって幾分かプラスに働くであろうということだけだ。楽観視はできないが、被害少女が自らを省みずに勝ち取ったこの判例を、われら一人ひとりが胸に刻みつけ再発を阻止しようではないか。被害少女のフェイマスドリームは我らフィーマーの手で昇華させなければならん。それこそが、指を咥えてみているしかなかった我々にできる、被害少女への最後の応援活動なのではないだろうか。